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旭川家庭裁判所 昭和45年(家)548号 審判

申立人 河原シズ(仮名)

相手方 浜野義市(仮名)

事件本人 浜野宏子(仮名)昭四一・八・五生

主文

申立人の申立を却下する。

理由

第一申立の要旨

一  申立の趣旨

「事件本人の親権者を相手方から申立人に変更する。」との審判を求める。

二  申立の理由

(1)  申立人は、相手方と結婚して婚姻の届出をなし、昭和四一年八月五日、相手方との間に二女の事件本人をもうけた。

(2)  申立人は、昭和四五年五月二五日、相手方と協議離婚し、その際、事件本人の親権者を相手方と定めた。

(3)  しかし相手方は、事件本人に対する愛情がなく、事件本人を○○○市内の○○○寮に預け、その後行方不明となつたので、申立人は、事件本人を引取つてその監護養育をしたいと考えている。

第二当裁判所の判断

本件記録によれば、次のような事実が認められる。

(1)  申立人と相手方は、昭和三八年一月二八日、結婚して婚姻の届出をなし、昭和三八年一月二四日、長女の浜野ゆう子、昭和四一年八月五日、二女の事件本人をもうけた。

(2)  申立人は、○○市で相手方および二人の子と同居して、相手方が営む○○○○○○業の収入で生活していたが、昭和四五年三月ごろ、相手方が愛知県○○市に出稼ぎに出かけていた留守中に河原太郎と情を通じ、相手方と離婚して河原太郎と結婚することを決意し、同年五月ごろ、二人の子を申立人の姉の浮田あい子に預け、協議離婚届出書用紙に押印し、二人の子の監護養育は相手方に委ねるつもりで親権者の指定欄を空白にしたままで、この用紙を、相手方とは離婚する旨の相手方宛の手紙とともに、浮田あい子に託して離婚手続を一任した上、○○市の家を出て○○市内の河原太郎の弟方で河原太郎と同棲生活を始めるに至つた。

(3)  相手方は、昭和四四年一一月ごろから申立人の了解の下に愛知県○○市内で稼働していたが、昭和四五年三月ごろ、一度○○市の自宅に帰つており、出稼中にも申立人の生活費は毎月送金していた。ところが、その後相手方は、相手方の姉の清水初子から申立人が家出した旨の連絡を受けて帰宅したところ、申立人の行先は不明であつたので、やむなく同年五月二五日、申立人の残した協議離婚届出用紙により、浜野ゆう子および事件本人の親権者を相手方と定めて、申立人との協議離婚の届出を了した。

(4)  浜野ゆう子および事件本人は、相手方が愛知県○○市での仕事に単身従事する必要上自ら監護養育することが困難なため、昭和四五年五月二八日、○○○市の養護施設○○○寮に預けられて監護養育されることとなり、現在では施設の生活にも適応して姉妹仲良く快活に生活している。

(5)  申立人は、昭和四五年夏ごろから肩書住所で河原太郎と二人で同居生活を始め、同年一二月四日、河原太郎と婚姻の届出をなし、現在○○市内の飲食店ホステスとして勤め、毎日午後九時半ごろから翌朝の四時ごろまで店に出て、月約四万円の収入を得ている。一方河原太郎は、○○一家の子分で、数年前に懲役刑で服役をしたこともあり、昼間から麻雀荘に出入りして定職につくこともなく、妻の申立人の収入に頼つて生活しており、今後の仕事についてもはつきりとした計画をもつておらず、自ら定業につく考えがない。

(6)  申立人は、相手方宅から家出をした当時は、二人の子供を自ら養育する気持を全く持つていなかつたが、その後河原太郎の母親から、子供がいる方が夫婦の円満を権持するのによい旨をいわれて、河原太郎は子供ができない体であるところから、事件本人を引取る気持になつて本件申立に及んだものであるが、相手方は、申立人の過去の行動からみて事件本人の養育を申立人に委ねることは不適当であるとして親権者の変更には異議を述べている。

以上認定の事実を合わせ考えると、相手方は、単身で出稼中のため、事件本人を養護施設に預けており、当分は自らその監護養育にあたることができない状態であつて、必ずしも事件本人の親権者として適当であるとはいえないことが認められるけれども、他方、申立人も相手方の留宅中に河原太郎と情を通じて事件本人を放置したまま家出したもので、その後河原太郎と結婚して同居生活をしているものの、河原太郎が自らの力で生活の基礎を確立させようとする意欲に乏しく、むしろ申立人の収入に頼つて生活している状況であるため、申立人は、飲食店での深夜の勤務をして生計を維持しており、事件本人を引取つても到底自らの手で十分な監護養育をすることは不可能な状態であること、しかも申立人の事件本人引取の動機は、河原太郎との円満な夫婦産活の維持を主たる目的とし、その手段とする利己的な考え方から出たもので、必ずしも事件本人に対する愛情からその幸福を願うためとは認め難いこと、又事件本人も養護施設における生活に適応して姉の浜野ゆう子と二人仲良く快活に暮しており、事件本人のみを姉の浜野ゆう子から引離して申立人方に引取らせることが、その福祉をはかるために適当であるといえるかは甚だ疑問であることなどが認められ、これらの事情によれば、事件本人を申立人に引取らせてその監護養育に委ねることが、現状のまま事件本人を養護施設に収容して監護養育を続ける場合に比して、より一層事件本人の福祉、幸福をはかることになるものとは考えられない。

従つて事件本人の親権者を相手方から申立人に変更する必要はないものと認められる。

よつて申立人の申立は理由がないからこれを却下することとし、主文のとおり審判する。

(家事審判官 山本矩夫)

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